訪問販売などで、一定の期間内であれば、違約金を支払うことなく、一方的に契約を解除することができる制度。 (cooling-off=頭を冷やす) 。
契約 は、原則として一方的に解約することはできず、仮に解約して相手に損害を与えた場合には、損害賠償しなければならないが、クーリング・オフは、この原則に対する例外として、 割賦販売法 と 訪問販売法 (2001年6月より 特定商取引法 と名称変更)によって、一定の条件を満たしている場合に認められる。ただし、申し込みの撤回や契約の解除を行う場合、書面でクーリング・オフ期間内に通知する必要がある。
なお、 通信販売 についてはクーリング・オフの対象外だが、返品の可否について広告や書面で知らせる義務がある。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。
一般的な無店舗販売を規定する「 特定商取引に関する法律 」や「 割賦販売法 」のほか、個別の 商品 、販売方法、契約等の種類ごとに「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」、「宅地建物取引業法」、「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」、「保険業法」等で規定されている。
通信販売では、法的なクーリングオフ制度はないが、販売者が独自に、商品到着後○日以内の返品が可能(返品の送料は注文した消費者が負担)な制度を制定している場合がある。
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