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年金(ねんきん)

別名  
英語名 Annuity


年金 (ねんきん)とは、毎年定期的・継続的に給付される 金銭 のことである。また、年金を保障する仕組み( 年金制度 )も指す。制度の運営主体によって、公的年金と私的年金に分類される。

1959年(昭和34年)11月1日施行の「国民年金法」においては、「養老年金」は、一定の年齢に達した者の中で、一定の所得以下の者に限定して支給するものであった。その財源は国庫から賄われたが、このように、受給者は掛け金や保険料を負担しない、拠出を条件としない年金を無拠出制年金という。

これに対して、保険の仕組みを取る年金制度を年金保険と呼び、被保険者が掛け金や保険料を負担し、年金財政はこの収入によって確立されることになる。このような受給者にとって有償な年金を拠出制年金という。この場合には、掛け金や保険料、加入期間(保険料納付期間)、受給者の所得・資産などに応じて、支給される年金額も異なることが多い。

強制加入の年金保険は世界で初めてドイツ帝国初代首相オットー・フォン・ビスマルクが始めたとされる。

今日、多くの国の公的年金は、年金保険の形を取っている。また、民間保険会社や信託銀行、その他の会社や私的団体によって運営される年金は、拠出制年金が採用される

公的年金制度

2階部分   厚生年金 共済年金(共済組合)
1階部分 国民年金(基礎年金)
  第1号被保険者 第3号被保険者 第2号被保険者
加入者 自営業者、農業者、学生
フリーター、無職等
(20歳以上60歳未満)
第2号被保険者の
被扶養配偶者
(20歳以上60歳未満)
民間サラリーマン
(65歳未満)
公務員等及び私立学校教職員
(65歳未満)

年金制度の課題

年金制度に関する国民の関心は高く、制度の 持続可能性の確保 世代間・世代内の不公平の是正 が求められている。2004年(平成16年)の年金改正法の附則に「社会保障制度全般についての一体的な見直し」が明記されたことにより、同年7月「社会保障の在り方に関する懇談会( 内閣官房長官 主宰)」が、 社会保障 制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、税、保険料等の負担と給付の在り方も含めて議論を開始し、計18回の審議を行った。2006年5月、同懇談会は、社会保障の給付と負担の将来見通しを示し、「今後の社会保障の在り方について」の議論を取りまとめた。

急速な少子高齢化

急速な 少子高齢化 の進展により、国民の間で年金制度の持続性への不安が高まっている。2004年の年金改正法時における2005年出生率の前提は1.39であったが、実際の出生率は予測を下回り1.25となり 少子化 がさらに進んだ。人口減少や地域の過疎化の観点からも少子化に対する危機感が全体に広がっている。

新人口推計

2006年12月に発表された新人口推計(中位推計)では、 女性 の生涯 未婚率 を23.5%に見直して 合計特殊出生率 を1.26に下方修正した結果、20歳〜64歳の現役世代の人口と65歳以上の 高齢者 の人口との比率は、2055年には、1.3:1になると修正された。

負担と給付のバランスを確保するためには、高齢者、女性、若者、障害者の就業を促進し、制度の担い手を拡大してゆくことが重要である。高齢者の就業機会の確保は、高齢者の高い就業意欲に応えつつ、制度の担い手としての役割が期待されることから、増加する年金給付の抑制や高い年金依存度の緩和につながる。また、女性や若年者の無業状態、 失業 を改善することが、少子化対策と併せて将来の支え手を増やしていくことになる。

公的年金一元化

公的年金制度の一元化は、 財政 の安定性、ライフスタイルに対する中立性、制度間の公平性、制度の利便性(分かりやすさ)などのメリットがある。 転職 を繰り返したり、 脱サラ をして 自営業 に転職した場合、あるいは自営業からサラリーマンに転職した場合など、現在の多様なライフスタイル・キャリア形成に対応した仕組みにする必要がある。また、 正社員 と 非正社員 との均衡処遇を図り、 雇用保険 と年金で共通の適用ルールにすることにより、 雇用 形態の選択に対して中立的な仕組みにする必要がある。これは、共助のシステムである本来の機能の在り方という観点からも、非正社員のウエイトが高い産業・企業と低い産業・企業の間において生じている社会保険料負担の不均衡、更には未納・未加入問題や適用範囲の是正の観点からも、重要である。

被用者年金一元化

一元化の議論には「財政単位の一元化」と「情報の一元化」がある。財政単位の一元化とは、報酬比例部分の財政単位を一元化して制度設計し、給付と負担を調整する。情報の一元化とは、被保険者情報と受給者情報を一元化し、職業や住所を変えるという移動があったときに一元化された情報をもとに確認する仕組みである。

  • 2006年4月、「被用者年金制度の一元化等に関する基本方針について」が 閣議 決定された。公的年金制度の一元化を展望しつつ、民間被用者、 公務員 を通じ、将来に向けて、同一の報酬であれば同一の保険料を負担し、同一の公的年金給付を受けるという公平性・安定性を確保する。また、職域部分を廃止し、民間準拠の考え方を踏まえながら、公務員の職務や身分の特殊性など公務員制度との関連から新たな仕組みを設けるとした。
  • 2007年4月、共済年金の1・2階部分の保険料率を厚生年金の保険料率(18.3%上限)に統一し、給付を厚生年金制度に合わせる「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が 国会 に提出された。

パートの厚生年金適用の拡大

  • 2007年4月、上記「被用者年金制度の一元化法案」の中に、 パートタイム 労働者の厚生年金(社会保険)の適用の拡大が盛り込まれた。
  • 2011年9月1日からの新しい適用基準は、(1) 週所定労働時間が20 時間以上 (2) 賃金が月額98,000 円以上 (3) 勤務期間が1年以上の条件をすべて満たす人である。
  • 従業員300 人以下(現在、厚生年金の適用対象とされている従業員の人数で算定)の中小零細事業所の事業主は、新しい適用基準を猶予する。

国民年金と被用者年金の一元化

  • 高齢(退職) 所得 リスク の違い、所得形態及び納付形態の違い、保険料賦課基準所得の定義の違いといった被用者と 自営業 者等との相違点を解消するという条件整備が不可欠である。その際には、仮に納税者番号制度が導入されたとしても、自営業者等の所得把握には一定の限界があることに留意する必要がある。
  • 事業主負担をどうするか、自営業者等に所得比例保険料負担を求めることに賛同が得られるかどうか。
  • 現行制度と比べ給付と負担が大きく異なることとなると考えられるため、これについての十分な分析が必要となる。

国民年金の空洞化

国民年金は、創設当初の完全積立方式から修正積立方式による財政運営に移行した。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきたため、現在では賦課方式に移行したと言える。しかし、近年、国民年金の納付率が低下してきたことで、賦課方式における不公平感が大きくなっている。

納付率の低下

近年の国民年金保険料の納付率は、 1992年 (平成4年)度の85.7%をピークに年々低下し、 2002年 度は大きく低下した。 2003年 度からは若干上昇している。

  • 近年の低下要因 ― 1995年度から、20 歳到達者で自ら資格取得の届出を行わない者に対して、職権適用を実施したが、職権適用者には、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い者が多い。経済の低迷、就業形態の多様化 により、離職等による第1号被保険者の増加や保険料負担能力の低下。
  • 2002年度の低下要因 ― 免除基準を改正したことで、免除から外れた者が多く、これらの者の納付率が極めて低かった。保険料収納事務が市町村から国へ移管したが、収納体制の整備が遅れ、納付組織を活用できなかった。

国庫負担2分の1への引上げ

年金給付に必要な費用の財源は、負担対象者や負担方法により社会保険方式と税方式がある。国民年金は他の公的年金と同じ社会保険方式を採用しているが、保険料の他に 国庫 負担もあり、2004年の年金法改正で基礎年金の国庫負担の割合を3分1から2分の1への引上げることになった。2007年度を目途に、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009年度までに実施することになっているが、まだ、財源の目途は立っていない。

財源方式を巡る議論

公的年金制度の土台である国民年金(基礎年金)の 空洞化 を解消し、無年金・低年金者をなくすため、また、保険料の負担についての世代間の不公平感を解消するためにも、基礎年金を全額税で賄う必要がある(税方式)という意見に対しては、以下の意見がある。

賛成論
  • 社会保険方式は 強制貯蓄 の側面を有し(積立方式)、もしくは 人口 構成の変動に脆い(賦課方式)など制度的な問題点が大きい。低所得者層を中心とする納付率の低下や世代間の負担給付バランスの著しい不公平など、実際に問題が生じている。
  • 基礎年金はそもそも老後の生活維持のための基礎的な給付を行うものである。現役時代に十分な積立が出来なかった対象者に支給する簡素な基礎年金制度で十分であり、それにより被保険者及び納税者全体の平均的な負担も軽く出来る。
  • 社会保険方式の維持コスト(行政費用、社会保険庁の運営等)が被保険者の負担もしくは納税者に転嫁され、社会全体からみて無駄が生じている。税方式に完全に移行するかはともかく、制度や財源について効率化が必要である。(→ 小さな政府 、 政府の失敗 )
反対論
  • 社会保険方式は、自立・自助を基本とする日本の経済社会に整合的であるのに対し、税方式は、給付と負担の関係が明確ではなく、生活保護との違いが不明確になり、日本の経済社会に相応しくない。
  • 社会保険方式による年金制度が定着している中での税方式化は、これまで保険料を納付してきた者と、保険料を納付せず税方式の年金を受ける者との公平が図られなくなるなど、国民の不公平感を増す。
  • 高齢者に所得格差がある中で、一律に給付を行う基礎年金を全額税財源で賄う仕組みとすることは、税財源による再分配政策としての公平性の観点から、適当ではない。

第3号被保険者

主婦(第3号被保険者)に対しては、基礎年金という形で受給権を個人化し女性の年金権を確立したが、保険料負担はまだ世帯単位になっている。無業の配偶者の扱い(受給権の個人化と負担の世帯単位という食い違い)をどうするかの方法は2つあり、世帯単位の負担を、みなし個人負担という考え方で受給権の個人的な単位との間で調整する方法(所得の2分の2乗法や消費税)と保険料の拠出単位を個人化する方法がある。

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