国や地方公共団体が、その必要な経費をまかなうため国民から強制的に徴収する金銭。 租税ともいう。
政府は税金を使って、民間企業では提供のむずかしい道路や橋などの 公共財 や、教育や福祉などの公共サービスを提供する。
また、所得をなるべく公平にする 所得再分配 や、景気対策も政府の役割であり、これらの政策( 財政政策 )は税金を使って実行される。
日本国憲法では、納税の義務と、租税を課し徴収することは法律に基づくという 租税法律主義 が定められている。
税金は国に納める 国税 と、地方公共団体に納める 地方税 に分類され、また、税金を納める者と税金を負担する者が、同じものを 直接税 、異なるものを 間接税 と呼んでいる。直接税には所得税、法人税などがあり、間接税には消費税などがある。
納税の義務
日本国憲法第30条では、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」と納税の義務について規定している。同条は国民に納税の義務を課したものとして国家による徴税の根拠となっている。もっとも、憲法は国家の義務を定めたものであるにも関わらず、国民の義務を定めたと解釈するのは誤りであるとする向きもある。同条は国民が法律に基づかなければ課税されないという権利を定めたとみることも出来る。また、課税するときは法律に基づくように国家に義務付けたと見ることも出来るだろう。
租税の種類
直接税と間接税
租税は納め方によって2つの種類に分けることが出来る。 一つは、納税者と納税義務者が一致する 直接税 である。納税者が、 国 や 地方公共団体 に直接納めるもので、 所得税 、 法人税 、 道府県民税 、 事業税 等がこれに該当する。 もう一つは、納税者と納税義務者が一致しない 間接税 である。これは、納税者が直接納めず、納税義務者たる事業者などを通じて納める租税で、 消費税 、 酒税 等がこれに該当する。 このように、直接税と間接税との相違は、納税者から担税者への税負担の転嫁があるか否かに求められる。しかし転嫁の有無は、そのときの経済的な諸状況によって様々であり、これをもって直接税と間接税の区分の基準とするのは正確ではないとも批判される。
また、納税義務者の実感は上述の説明と往々にして異なる。所得税は直接税であるはずなのだが、給与所得者(サラリーマン)の場合、勤務先企業が源泉徴収して国へ納入する仕組みが取られているため、給与所得者自らが納税義務者であるという感覚は薄い。逆に消費税は間接税なのだが、日々の買い物で消費税額を常に意識せざるを得ず、自らが納税義務者であるかのように感じられる。
国税と地方税
租税は課税権者に応じて2つの種類に分けることが出来る。一つは、 国税 であり、もう一つは 地方税 である。
応益税と応能税
両者の区分は、いかなる課税が公平であるかという哲学的な問題に関わっており、現存する租税のすべてをこれらどちらかに厳密に区分することは困難である。
- 応益税(応益原則)とは、行政によるサービスの恩恵を受ける者に対してその恩恵の量に応じて課す租税である。
- 応能税(応能原則)とは、負担する能力のある者に対してその能力に応じて課す租税である。
一般的には、それぞれ 国税 は応能税、 地方税 は応益税的な傾向を持つといわれる。ただし、例えば、道府県民税における均等割、所得割については、それぞれ応益税、応能税的な性質を持つ等の例外も見られる。
応益税は、物に着目して課税することから物税と、応能税は人に着目して課税することから人税と、それぞれ説明される。すなわち、例えば、応益税とされる 固定資産税 は、固定資産の所在する自治体において、固定資産税評価額を課税標準として課されるもので、固定資産そのものに着目して課税するのであって、その固定資産の所有者自身に担税力があるかどうかは一般に考慮しないため、物税であるといえる。これに対して、応能税とされる 所得税 は、個人の所得の多寡により累進的な税率が適用され、人的な経済力を考慮しているため、人税であるといえる。
これらのことを単純化すると次のとおりである。
- 応益税 - 物税 - 比例的課税 - 地方税の原則
- 応能税 - 人税 - 累進的課税 - 国税の原則
普通税と目的税
租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して 徴収される目的税とに区分される。所得税、法人税、消費税は普通税である。
目的税としては、国税では 地方道路税 や 電源開発促進税 がこれに該当し、地方税では 水利地益税 や 国民健康保険税 などがこれに該当する。
内国税と関税
租税は内国税と関税に区分される。内国税は、国税にあっては国税庁の下部組織(国税局、税務署)によって、地方税にあっては地方自治体の税務部局により賦課・徴収されるのに対し、関税は税関により賦課・徴収される。
本税と附帯税
国税については、所得税、法人税などの本税と、これらの本税が、期限内に納付されなかったり、申告が偽りに基づいていた場合などに課される 附帯税 とに区分できる。なお、 印紙税 の不納付については、附帯税ではなく、過怠税が課される。
収得税、収益税、財産税、流通税、消費税
租税は、納税者の租税を負担する能力(担税力)の基準を何に置くかにより、次のように区分できる。
- 収得税とは、個人又は法人の所得に担税力を見出す税である。
- 収益税とは、個人又は法人の収入に担税力を見出す税である。
- 財産税とは、個人又は法人の財産の所有という事実に担税力を見出す税である。
- 流通税とは、個人又は法人の権利の得喪という事実に担税力を見出す税である。
- 消費税 とは、個人又は法人が物、サービスを消費する点に担税力を見出す税である。
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