地方税(ちほうぜい)とは、地方における行政府が課税し、地方における行政府に対して納付する税金のこと。国家が課税し国家に対して納付する国税に対して言う。
日本の地方税
日本における地方税は、原則として 地方税法 および地方税法に基づく各 地方公共団体 の 条例 に基づいて課される。 大別して、道府県の課する道府県税と市町村の課する市町村税に分けられる。 使い途が特定されているかどうかによって目的税と普通税に大別され、また税金の負担者の違いによって直接税と間接税に区分される。 以下は現行のものである。
道府県
- 普通税
- 直接税
- 道府県民税 (税収入額の25%)
- 個人道府県民税
- 利子等に係る道府県民税(利子割)
- 特定配当等に係る道府県民税(配当割)
- 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税(株式等譲渡所得割)
- 法人道府県民税
- 事業税 (税収入額の27%)
- 不動産取得税
- 自動車税
- 鉱区税
- 固定資産税 (特例分)
- 間接税
- 法定外普通税
都
原則として、道府県税に関する規定が準用される。(地方税法第1条第2項) 但し、 東京二十三区 内においては、本来は市町村税である下記の税目は、都税となる(二十三区は下記以外の市町村税のみを課する)。(地方税法第734条〜第736条)
- 固定資産税
- 特別土地保有税
- 法人の市民税
- 事業所税
- 都市計画税
市町村
- 普通税
- 直接税
- 市町村民税 (税収入額の40%)
- 固定資産税 (税収入額の47%、安定性の高い税である。)
- 軽自動車税
- 鉱産税
- 特別土地保有税
- 間接税
- 法定外普通税
- 目的税
- 直接税
- 事業所税
- 都市計画税
- 水利地益税
- 共同施設税
- 宅地開発税
- 国民健康保険税
- 間接税
- 法定外目的税
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